刑法総論の定義・論点集
用語 | 定義(その他制度趣旨) | 詳解 |
罪刑法定主義 | | |
謙仰性 | 刑法の謙仰性、という。 | |
犯罪 | 構成要件に該当する、違法で有責な行為のこと。 | |
行為 | (行為論により定義は異なる) | これを独自の成立要件とするかは議論がある。なお、睡眠中の行為につき、行為性を欠くとして犯罪の成立を否定した判例がある。 |
行為論 | | |
構成要件 | 罪刑法定主義を受けて、犯罪の類型を予め定めたもの。 | その法的性質には議論がある。 |
因果関係 | 行為と結果を結びつけるもの。 | その成立の判断基準をめぐって、条件説と相当因果関係説とが大きく対立する。さらに相当因果関係説の中にも対立がある。 |
条件関係 | 「ある行為がなかったならば、結果が発生しなかった」という関係のこと。 | 「あれなければこれなし」という公式が用いられる。ただ、条件関係=因果関係とすると、結果が帰責される |
相当因果関係 | 条件関係の存在を基礎としつつも、結果の発生につき異常な要素が介在した場合、これを排除 | |
択一的因果関係 | | |
仮定的因果関係 | | |
客観的帰属論 | | |
違法性 | 犯罪の成立要件の一つ。 | |
主観的違法論 | | |
客観的違法論 | | |
主観的違法要素 | 違法性の判断において考慮される、行為者の主観的要素のこと。 | ただ、未遂犯においては、故意を違法要素と考えるべきか問題になる。 |
被害者の同意 | | 被害者自身が法益を処分することは原則として自由であるのなら、被害者の同意が存在する場合、保護法益が不存在ということになる。違法性阻却事由(問題となる行為によっては構成要件該当性阻却事由)になる。これに対し、被害者の同意は、行為の社会的相当性を判断する際の一要素にすぎないと考えれば、かならずしも違法性阻却事由とはいえないことになる。 |
同意の表示 | 被害者の同意が成立するには、その同意が表示されることが必要か、という問題。 | 同意の認識の問題と関連する。 |
同意の認識 | 被害者の同意による違法性阻却を認めるためには、行為者が同意の存在を認識することが必要か、という問題。 | 同意によって法益が不存在になるとすれば、そのことが表示されることは必要でない、渡海するのが自然。ただ、主観的には犯罪の故意で行為に臨んだ行為者を不処罰とする点が、特に違法性につき行為者の主観も考慮する学説からは問題とされる。 |
違法性阻却事由 | 構成要件によって推定された違法性を例外的に阻却する事由のこと。正当防衛、緊急避難などがある(通説)。 | 構成要件の違法性推定機能を前提とした用語。構成要件を形式的に理解する学説では正当化事由ともいう。 |
正当防衛 | 違法性阻却事由の一つ。 | 緊急避難と違い、正当防衛には補充性は要求されない。 |
防衛の意思 | | |
過剰防衛 | | |
誤想防衛 | | |
誤想過剰防衛 | | |
急迫不正の侵害 | | |
急迫性 | | |
対物防衛 | 動物など物そのものからの侵害に対する防衛行為。または行為者の侵害行為を構成する物 | 「不正の侵害」の解釈が問題になる。なお、違法性の判断につき行為者の主観を考慮する学説からは、規範は人に向けられるものであり、動物など物に対しては向けられていないと解されることから、正当防衛を否定し、緊急避難の成立にとどめる、という結論になりやすい。 |
緊急避難 | | |
緊急避難の法的性質 | 違法性阻却説(通説)と責任阻却説、二分説が対立する。 | 緊急避難における侵害者と被侵害者との関係が正対正の関係に立つことをめぐって、学説が対立している。第三者の法益のための緊急避難も認められていること等から、違法性阻却説が通説。 |
カルネアデスの板 | 船舶遭難時の避難に際し、二人の人間が一枚の板を奪い合ったという、講学上の事例 | 生命対生命の法益が対立している。違法性阻却説を前提にしつつも、この場合は責任阻却事由と解する説も存在する(生命の法益としての重要性に鑑みて)。 |
補充性 | | |
過剰避難 | | |
自招避難 | 行為者の故意または過失により現在の危難を生じさせた上で、それに対する避難行為をおこなうこと。 | |
責任 | 犯罪の成立要件の一つ。 | |
責任能力 | | @是否弁別能力A行動制御能力 |
故意 | | |
過失 | | |
期待可能性 | | |
客体の錯誤 | | |
方法の錯誤 | | |
具体的符号説 | | |
法定的符号説 | | |
故意の個数 | | |
抽象的符号説 | | |
過失 | | |
旧過失論 | | |
新過失論 | | |
危惧感説 | | |
管理過失 | | |
期待可能性 | | |
未遂犯 | | |
障害未遂 | | |
中止未遂 | | |
実行行為 | | |
危険犯 | | |
中止犯 | | |
着手中止 | | |
実行中止 | | |
任意性 | | 客観説と主観説とが対立。 |
不能犯 | | |
共犯 | | |
共犯の本質 | 共犯同士が共同するものは何か、という論点。 | 犯罪共同説と行為共同説とが対立する。異なる構成要件間の共同正犯が成立や、片面的共犯の成立をめぐる共同正犯の成立に関連する。 |
共犯の処罰根拠 | | 責任説、惹起(じゃっき)説が対立。 |
共同正犯 | | |
共謀共同正犯 | | |
片面的共犯 | | 片面的共同正犯、片面的教唆犯、片面的従犯がある。 |
承継的共犯 | | |
間接正犯 | | |
教唆犯 | | |
未遂の教唆 | | |
従犯 | | |