昭和35年・商法第1問

問題文

 甲株式会社の解任された代表取締役乙が、その解任の登記がなされていないのに乗じて、甲会社代表取締役の名義で丙に宛てて約束手形を振出し、その対価を自己の遊興費にあてた場合、丙は甲乙に対して手形上の責任を問うことができるか。




答案構成





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