問題文
甲は、駐車場として乙が使用している土地をその所有者Aから買い受けたと主張し、乙に対して、所有権に基づき土地の明渡しを求める訴えを提起した。 乙はA甲間の売買の事実を認め、裁判者は和解勧告のため期日を続行したところ、次の期日になって、甲は、土地所有権侵害を理由として賃料相当損害金の支払いを求める請求を追加した。 乙は、従前の態度を変えて、A甲間の売買の事実を争うことができるか。
答案構成