昭和58年・民事訴訟法第2問

問題文

 甲が、丙に対して、昭和57年4月1日に100万円を貸し渡したと主張して、その返還を求める訴えを提起したところ、乙は右借受けの事実を否認した。証拠調べの結果、功の請求する100万円は、甲が乙に売り渡していた宝石の代金100万円を甲主張の日に貸金に改めたものであること、及び甲乙間には、右金員につき昭和57年4月から昭和58年11月まで毎月末日限り5万円ずつ分割して支払うとの合意ができていたことが明らかとなった。
 この場合、当事者はどのような訴訟行為をすることができるか。また、それに応じて、裁判所はどのような判決をすることになるか(ただし、口頭弁論は昭和58年7月15日に終結するものとする。)。




答案構成






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