昭和54年・民事訴訟法第2問

問題文

 甲は、工具の製造販売を業としていた乙より、その営業用の工作機械1台を賃借し、これを甲の工場にすえ付けたところ、丙は、甲に対し、右工作機械の引渡請求訴訟を提起した。その訴訟において、丙は、「甲乙間の賃貸借成立前に、丙は乙よりその営業を譲り受け、同一商号の下に家具の製造販売を続けているものであって、右工作機械は丙の所有に属する。」と主張した。その後、甲が右営業譲渡のあったことを理由として、乙の営業により生じた売掛金債務の支払を求めて、丙に対し訴えを提起したところ、丙は、一転して、乙から営業譲渡を受けたことはないと陳述している。丙のかかる陳述は、信義則に反しないか。次の各場合に分けて述べよ。
1 前訴が訴えの取下げにより終了している場合
2 前訴で丙勝訴の判決が確定している場合




答案構成






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