昭和62年・民事訴訟法第1問

問題文

 A県に居住する甲は、B県に居住する乙に対する金500万円の売買代金の請求につき、管轄裁判所をC県に所在するC地方裁判所とする旨の合意があるとして、同裁判所に訴えを提起した。同裁判所がこの訴訟をB県に所在するB地方裁判所に移送することができる場合について説明せよ。


答案構成






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