昭和63年・民法第2問

問題文

 AB間でA所有の不動産をBに3000万円で売却する旨の契約が成立し、内金2000万円の支払後、残代金は一年後に支払う約束の下に、所有権移転登記及び引渡しが完了した。その後、Bは、事業に失敗し、その債権者Cに迫られて、唯一の資産である右不動産を代物弁済としてCに譲渡することを約束した。このため、Aは、Bから履行期に残代金の支払を受けることができなかった。
(一) 右の場合において、Cが所有権移転登記及び引渡しを受けていたときは、Aは、B及びCに対しどのような請求をすることができるか。
(二) AがBの債務不履行を理由として右売買契約を解除したが登記を回復しないでいる間に、BからCへの代物弁済の約束がされた場合はどうか。Cが所有権移転登記及び引渡しを受けている場合といずれも受けていない場合に分けて論ぜよ。




答案構成





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