昭和57年・民法第2問

問題文

 Aは、その所有する建物にBのために抵当権を設定してその登記をした後、その建物を債権者Cのために譲渡担保に供し、Cは、譲渡担保を登記原因とする所有権移転の登記を受けた。その後、Aは、B及びCの承諾を受けないで、その建物をDに賃貸し、Dは、これに居住している。
 この場合における次の各問題点について説明せよ。
(1) B及びCのDに対する建物の明渡請求
(2) Dの失火によりその建物が焼失したときに、B及びCが採り得る法的手段




答案構成





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