昭和49年・民法第2問

問題文

 A・B夫婦には、戸籍上、子C・Dがいるが、Cは、E女の子であり、生後間もなく、EとA・Bとの合意により、A・Bの嫡出子として出生届がなされたものである。Cは、成人して長年家業に従事し、その結果、A名義の財産が増加した。BについでAが死亡した後、Dは、A所有名義の不動産についてDの単独名義に相続登記をした上、これをFに売却し、移転登記を終えた。他にめぼしい遺産はない。この場合に考えうるC・D・F間の法律関係を論ぜよ。




答案構成





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