昭和48年・民法第2問

問題文

 甲は、妻乙の所有する未登記の建物を、丙女との妾関係を維持するために、自分の所有だと称して、乙に無断で、丙に贈与し、そこに丙を住まわせた。その後間もなく、乙は精神病になって禁治産宣告(後見開始の審判)を受けたが、後見人に就任した甲は、丙への贈与を追認した。数年後に乙の禁治産宣告(後見開始の審判)は取り消された。乙が丙から右の建物を取り戻すことができるかどうかを、検討せよ。




答案構成





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