昭和46年・民法第2問

問題文

 甲は、商品Aを乙に600万円で売却する契約を結び、約定に従い、昭和46年5月1日に弁済の提供をしたが、乙は代金を支払わず受領を拒んだ。しかも、乙は、5月10日に、Aを丙へ700万円で転売する契約を結び、その引渡期日を5月末日と約した。乙はこの履行期を徒過したが、6月10日夜、甲の隣家丁の失火によりAは類焼してしまった。Aの価格は、5月末日には800万円に騰貴し、ついで6月10日には750万円に下落し、さらにそれ以後は600万円に落ちつている。




答案構成





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