昭和40年・民法第2問

問題文

 自動車事故で負傷した被害者Xは、加害者Yから10万円の損害賠償を受け、「それ以外の一切の請求権を放棄する」という文言のはいった、Yの用意した示談書に押印した。その後、治療の経過が思わしくなかったり、はじめに予想しなかった後遺症が生じたりしたため、Xがさらに20万円の治療費を余分に支出した場合に、XはYに対してその賠償を請求することができるか。




答案構成





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