昭和53年・民法第1問

問題文

 Aは、その所有の事務所用建物について、債権者甲のために抵当権を設定し、その登記をした後、抵当権の設定当時からその建物に備え付けられていた冷暖房用の機械を新式のものと取り替え、新しい機械を他の債権者乙のために譲渡担保に供した。乙は、Aが弁済期に債務を履行しないので、Aの承認の下にその機械を取り外して持ち出し、丙に売却した。この場合における甲・乙間及び甲・丙間の法律関係を説明せよ。




答案構成





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