昭和49年・民法第1問

問題文

 甲は、乙に対し、その所有するA地を、石材置場に使用する目的で10年間賃貸したが、賃借権設定登記はなかった。乙は、その土地の2分の1を石材置場に使用していたが、間もなく、残り2分の1を建物所有のために丙に転貸した。丙は、乙が甲から転貸の承諾を得ていないことを知りながら、その土地で建物の建築に着手した。このような状況の下で、甲からA地の所有権を譲り受け移転登記を経由した丙は、乙に対し、その使用部分の明渡しを請求した。丙の請求は認めるべきであるか。この請求が、所有権を根拠とする場合と、無断転貸による解除を根拠とする場合とに分け、丙の立場で考えられる主張と、乙の立場で考えられるこれに対する反論とを挙げて、論ぜよ。




答案構成





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