昭和58年・憲法第2問

問題文

 日本国憲法上、国会の両議院の議員は「全国民の代表」とされ(第43条第1項)、議院で行った演説・討論又は表決について院外で責任を問われないとされる(第51条)が、地方公共団体の議会の議員についてはこの種の規定はみられず、また、直接請求による解職の制度が法律で認められている。このような違いがみられるのは何故か。




答案構成





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