問題文
日本国憲法上、国会の両議院の議員は「全国民の代表」とされ(第43条第1項)、議院で行った演説・討論又は表決について院外で責任を問われないとされる(第51条)が、地方公共団体の議会の議員についてはこの種の規定はみられず、また、直接請求による解職の制度が法律で認められている。このような違いがみられるのは何故か。
答案構成