昭和57年・憲法第2問

問題文

 老人医療無料法(仮称)は、70歳以上の老人で所得が一定額に達しない者は医療を無料で受けることができるものと定めているが、甲県は、条例により、対象年齢を六五歳まで引き下げ、かつ所得制限を緩和して無料医療を実施してきた。しかるに、この施策も一因となり、県財政が困難となったため、起債を行うこととし、、地方自治法第250条による自治大臣の許可を求めたところ、自治大臣は、右条例の許可を求めたところ、自治大臣は、右の条例が違法であることをも理由として、許可を与えなかった。そこで、甲県は、右の条例は違法ではなく、また、右の地方自治法の規定は「地方自治の本旨」に反し違憲であると主張した。
 右のような問題が生じたと仮定して、甲県及び自治大臣のそれぞれの主張について、憲法上の論点を挙げて説明し、論評せよ。
 (参考)
地方自治法第250条 普通地方公共団体は、地方債を起し並びに起債の方法、利率および償還の方法を変更しようとするときは、当分の間、政令の定めるところにより、自治大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。




答案構成





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