問題文
国会が、いわゆる在宅投票制度を廃止した結果、身体障害等の事情のある者の投票が不可能又は著しく困難となった。そこで両議院に対して請願がなされたが、この制度を復活するための立法措置がとられなかった。この場合、当該身体障害等の事情のある者の選挙権は、立法の不作為によって侵害されたか。もし侵害されたとすれば、その救済のためには、憲法上どのような方法があるか。
答案構成