昭和52年・憲法第2問

問題文

 内閣は、以前の内閣の時期に制定された法律を違憲であると判断した場合に、憲法第98条第1項及び第99条を根拠として、その法律の執行を中止することができるか。以前の内閣の時期に締結された条約を違憲であると判断した場合にはどうか。それぞれの結論と理由を述べよ。




答案構成





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