昭和43年・憲法第2問
問題文
「憲法第81条は、最高裁判所が違憲審査を固有の権限とする第一審にして終審たる憲法裁判所の性格を併有すべきことを規定したものではない。」との見解の当否を論ぜよ。
答案構成
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