昭和57年・憲法第1問

問題文

 A市が、不動産に関する虚偽ないし誇大な広告による被害から住民の生活を守ることを目的として、A市内で不動産に関する広告をなすに当たって事前にA市長に対して届け出る義務を課し、明らかに虚偽ないし著しく誇大であると認められる場合にはその広告を禁止し又は是正を求めることができる旨定め、これらの違反に対して罰則を設ける条例を制定したと仮定する。この条例による届出義務違反で訴追された不動産業者は、自分が行った広告は憲法上保障されている類のもので、届出義務を課されるべき筋合いのものではなく、また、本条例は住民の「知る権利」を侵害するものであると論じて、本条例の違憲性を主張した。裁判所としてはどのような判断をなすべきかについて論ぜよ。




答案構成





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