昭和47年・憲法第1問

問題文

 「憲法は、勤労者の団結権、団体交渉権その他の団体行動権の保障するが、勤労者の争議権の無制限な行使を許容し、それが国民の平等権、自由権、財産権等の基本的人権に絶対的に優位することを是認するものではない。」との見解を論評せよ。




答案構成





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