昭和63年・刑事訴訟法第2問

問題文

 弁護人は、検察官の請求により証拠調べの決定があった証人の反対尋問に必要だとして、同証人の司法警察員及び検察官に対する各供述調書の主尋問に先立つ開示を命ずるよう裁判所に申し出た。裁判所はどのような措置を採るべきか。




答案構成





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