昭和61年・刑事訴訟法第2問

問題文

 甲乙両名は、共謀の上丙を殺害したとして起訴された。甲に対する証拠として、乙の「甲に頼まれて丙を射殺した。」という検察官面前調書がある。しかし、乙は、公判廷ではあいまいな供述をするのみであった。一方。甲は、終始、乙に依頼したことを否認している。
 この場合において甲の有罪を認定する上での問題点を論ぜよ。




答案構成





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