昭和60年・刑事訴訟法第2問

問題文

 甲は、自動車を運転中、横断歩道を歩行中の乙を認めながら、一時停止を怠った同人に自車を衝突させ、同人を死亡させたとして業務上過失致死罪の訴因で起訴された。検察官から過失の内容を前方不注視により乙の発見が遅れたことに変える旨の訴因変更の請求があった場合に、裁判所はどのような措置を採るべきか。
 次の各場合について論ぜよ。
(一) 裁判所が当初の訴因につき既に有罪の心証を抱いているとき
(二) 長期にわたる審理の結果、裁判所が当初の訴因につき無罪の心証を固め、結審が間近な段階であるとき




答案構成





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