昭和53年・刑事訴訟法第2問

問題文

 殺人被告事件において、目撃者である証人甲は、公判期日に、検察官の主尋問に対し「ピストルを撃った犯人は被告人に間違いない」と述べた。弁護人は、甲の検察官に対する供述調書中では被告人が犯人である点については明確な供述がないと考えていたので、反対尋問の準備のためその延期を申し出て、反対尋問は次回期日に行われることとなった。ところが、甲は、次回期日前に急死してしまった。裁判所は、甲の右証言を被告人の有罪の証拠とすることが許されるか。この場合、右証言が被告人と犯行を結びつける唯一の証拠であるか否かによって差異を生ずるか。




答案構成





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