昭和50年・刑事訴訟法第2問

問題文

 検察官が、犯行の場面を撮影した写真(裏面に使用フィルム、絞り、タイム等撮影の状況について説明があるもの)を入手したところ、撮影者が公判期日前に所在不明となった。検察官はこの写真について証拠調べを請求したが、弁護人は異議を唱えた。裁判所はこれを証拠とすることができるか。




答案構成





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