昭和49年・刑事訴訟法第2問

問題文

 酒気帯び運転をして人身事故を起こし、自らも負傷して失神中の被疑者から、その身体に保有しているアルコールの程度を調べるため、次のものを採取した。これらのものについての鑑定結果を右事故に関する被告事件の有罪認定の証拠とすることができるか。証拠とすることができるか。証拠とすることに本人が同意した場合と否とで差があるか。
1 呼気
2 血液




答案構成





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