昭和43年・刑事訴訟法第2問
問題文
次の場合に、その者の検察官面前調書を証拠とすることができるか。
(1) 証人が公判廷で供述を拒否したとき
(2) 証人の公判法廷での供述よりも、検察官面前調書中の供述が詳細であるとき
答案構成
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