昭和63年・刑事訴訟法第1問

問題文

 収賄罪で勾留されている被疑者が、午前9時、検察官に対し、「収賄した株券は知人の家に預けてある」と自供したので、検察官は、取調べを打ち切り、右株券の捜索差押許可状請求の手続を開始した。その時、弁護人がやって来て、「直ちに被疑者と30分間接見したい」と申し入れたところ、検察官は、「今は困る。午後4時から5時の間の30分間なら結構です」と答えた。この検察官の措置について論述せよ。




答案構成





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