昭和61年・刑法第2問

問題文

 甲は、同じ下宿の隣室に住んでいるAが他から盗んできたカメラを持っているのを知り、これを一泊旅行の記念撮影のため一時借用しようと思い、旅行の前日、Aの留守をねらって、その部屋に入った上、右カメラを持ち出し、翌日、これを持って旅行に出かけ、旅行先で写真を撮影し、旅行から戻った日に、右カメラを元の場所に返しておいた。
 甲の罪責を論ぜよ。




答案構成





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