問題文
商人Xは、商人Aに対して、Aが営業上使用する機械を、代金の弁済期を納期の6か月後とする約定で売却して引き渡した。その際、Aは、売買代金債務を担保するため、Aを振出人、Aの取引先Yを受取人、代金債務の弁済期を満期とし、Yの裏書のある約束手形を、Xに交付した。 ところが、右機械には瑕疵があったので、Aは、Xに対して、満期の数日前に、売買契約を解除する旨の意思表示をした。
(一) Aの契約解除は、有効か。 (二) 右解除が有効であるとしたとき、Xが遡求権を保全した上、Yに対して手形金を請求した場合、Yはこれにおうじなければならないか。Yが裏書だけをしたときと、売買代金債務の保証契約もしたときとで違いはあるか。
答案構成
SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||