平成6年・商法第2問

問題文

 甲は、第三者所有の店舗を賃借りして「甲商店」という商号で営業をしていたが、これを廃業し、店舗賃貸借契約を解除した。その後、甲の従業員であった乙が、当該店舗の所有者と新たに賃貸借契約を締結し、そのままになっていた店舗を利用して、甲に了解を求めることなく「甲商店」という商号で同種の営業をしている。
(一) 甲の廃業後に甲の営業であると思って「甲商店」と取引した丙は、甲に対し取引上の債務の弁済を求めることができるか。
(二) 甲は、乙に対しその商号の使用を差止めを請求することができるか。




答案構成





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