平成14年・商法第2問

問題文

 Aは、平成14年4月1日、Bに対し、同年5月31日を満期日とする約束手形を振り出した。Bは、同年4月10日、白地式裏書の方式で、この手形に裏書人(第1裏書人)として署名した上、Cに手渡すべく、この手形をBの使用人Dに託した。ところが、Dは、無断でこの手形の満期日の記載を「平成14年6月30日」と書き換えた上、Cに手渡さないまま、同年6月10日、この手形に自ら裏書人(第2裏書人)として署名し、これをEに譲渡した。Eは、平成14年7月1日、この手形を支払のために呈示したが、Aによりその支払を拒絶された。  

1 Eは、Bに対し、手形上の責任を追及することができるか。
2 Eは、Dに対し、手形上の責任を追及することができるか。

答案構成


白地手形とは、後日補充することを予定してあえて手形要件を記載しない慣習法上の証券である。経済的機能の点では手形と同様に扱われるので、手形法の適用上も手形と同様に扱われることが適当。
よって、白地手形にもその性質に反しない限り手形法の規定が適用される。


Dの、白地手形の満期を書き換える行為は、(白地手形も慣習法上手形と同様に扱って良いので)手形の一部の改変(金額の変更はない)にあたるので手形の変造(手形法77条、69条)にあたる。

B・・・Dの変造前に署名、よって、変造前の文言(満期日平成14年5月31日)に基づいて責任を負う。
D・・・Dの変造後に署名、よって、変造後の文言(満期日平成14年6月30日)に基づいて責任を負う。

満期後の裏書(期限後裏書)について(手形法77条、44条3項、20条1項)

3 小問1
 Bから見て、Eは支払拒絶証書作成期間後に譲り受けた(手形法77条、44条3項、20条1項)者なので、手形法上の保護を受けない。よって、EはBに対し手形法上の責任を追及することができない。

4 小問2
 Dについては、変造後の文言が適用されるので、Eは満期後の裏書にはなるが、支払拒絶証書作成期間内に呈示があるので、手形法77条、44条3項、20条1項により手形法上の保護を受ける。よって、EはDに対し手形法上の責任を追及することができる。
                                             以上







過去問集に戻る  トップページに戻る

SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送