平成13年・商法第2問

問題文

 Xは、得意先Zに対する売買代金支払のため、XがZにあてて振り出す予定で手形要件をすべて記載した手形金額200万円の約束手形1通を入れたバッグを携えて、自ら自己所有の車を運転して出張に出掛けた。Xは。Y経営のホテルにチェックインし、Yに対し、車をホテルの屋内駐車場に入れておくよう依頼して、車の鍵を預けた。その際、Xは、本件約束手形を入れたバッグを車の座席に置いたままにしてあったが、Yに対しては、バッグについて特に何も告げなかった。ところが、その後、ホテルの屋内駐車場に何者かが侵入し、駐車されていたXの車がバッグとともに窃取されてしまった。
 Xは、Yに対し、車の損害のほかに、バッグに入っていた本件約束手形の手形金相当額200万円の損害賠償請求をした。この200万円に関する請求は認められるか。




答案構成





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