問題文
買主Aは売買代金支払のために売主Bを受取人として約束手形を振り出し、CがBからこの手形の裏書譲渡を受けた。次の各場合に、Aは、Cの手形金請求を拒むためには、Cが手形取得時にどのような事由について悪意であったことを立証しなければならないか。
(一) Bが売買の目的物を交付しないことを理由として、Aが、Cの手形取得後に売買契約を解除した。
(二) Aが、Cの手形取得後にBに対する債権を自働債権として本件手形債権と相殺した。
答案構成
SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||