平成14年・商法第1問

問題文

 株式会社A社は、株式会社B社の総株主の議決権の60パーセントを有する株主であるが、A社及びB社は、A社を存続会社、B社を消滅会社として合併することとなった。
 A社及びB社は、ここ10年間ほど1株当たりの純資産額も1株当たりの配当もほぼ同じであったが、合併契約書におけるB社株主に対するA社新株の割当に関する事項(合併比率)は、B社株式3株に対してA社株式1株の割合となっている。なお、合併交付金はない。
 B社の株主総会においては、総株主の議決権の70パーセントを有する株主が合併に賛成、総株主の議決権の30パーセントを有する株主が合併に反対であり、合併契約書は承認された。
 B社の株主であるXは、合併比率が不当だと考えているが、株主総会における合併契約書の承認の前後を通じて、どのような手段を採ることができるか。



答案構成

1 合併契約承認前
 合併契約の成立のためには合併契約書を作り株主総会の承認が必要(408条1項)。
 合併契約の要領は招集通知(232条)に記載される(408条2項)
 合併関係書類の本店の備付け(2週間前〜6月後)(408条の2第1項)
 一号(合併契約書)、二号(合併比率の理由書面)
 前記書類の閲覧謄写権(408条の2)
 書面による反対の意思の通知(408条の3第1項)

 2 合併契約承認後
 取締役の損害賠償請求(善管注意義務、266条1項五号)

   公正な価格による株式の買取請求権(498条の3第1項)
 ・・・ただ、この手段では株主の経済的損失を回復することにはなるが、会社の株主としての地位は失ってしまうことになる。 そこで、株主としての地位は維持したまま合併比率の不当性を主張できる方法が要求される。

   合併比率が不当な合併契約を承認した株主総会を法令違反として取消訴訟(247条1項二号)を提起できるか?
また、合併比率が不当な場合、合併無効原因となり合併無効の訴えを提起し、合併自体の無効(415条1項)を主張することができるか?→合併無効の訴えのみ提起できる。これはそのために特別に設置された訴えであるから。





過去問集に戻る  トップページに戻る

SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送