平成2年・民法第2問

問題文

 Aは、B所有の茶器を所有していたところ、Cから100万円を借り受けるにあたり、この茶器をCに質入れした。
1 この茶器は、AがBから預かっていたのに過ぎないのに、Bの承諾なしに、自己のものとしてCに質入れをしたものであった場合に、Cは、質権の実行により、100万円の貸金債権の弁済を受けることができるか。次の三つの場合のそれぞれについて検討せよ。

(一) 現在、Cが茶器を所持している場合
(二) 質権の設定後にAの懇願を受けてCがこの茶器をAに引き渡し、現在は、Aがこれを所持している場合
(三) Cから茶器の引渡しを受けたAがこれを更にBに返還し、現在は、Bがこれを所持している場合
2 この茶器は、AがBに貸し付けた50万円の貸金債権の担保のためにBからAに質入されたもので、これを、AがBの承諾なしに更にCに質入れしたものであった場合に、Cは、自己の質権の実行により、100万円の貸金債権の弁済を受けることができるか。



答案構成




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