平成14年・民法第2問

問題文

Aは、20歳の息子Bが資産もないのに無職でいることに日ごろから小言を言っていたところ、BがCから500万円の借金をしていることを知り、その借金を返済してやりたいと考えた。しかし、Bは、「親の世話になりたくない。」と言って、これを拒否している。AがBの上記債務を消滅させてやるためには、いかなる法律的方法があるか。AC間に新たな合意を必要としない場合と必要とする場合とに分けて論ぜよ。



答案構成

1 AC間に新たな合意を必要としない場合
 第三者弁済(474条)
 「利害関係ヲ有セサル第三者」(474条2項)にあたるか?
 →あたると考えるべき。

   併存的債務引受

  2 AC間に新たな合意を必要とする場合
 保証
 免責的債務引受




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