平成14年・民法第1問

問題文

Aは、妻とともに、子B(当時18歳)の法定代理人として、Cに対し、Bが祖父からの贈与により取得した甲土地を、時価の500万円で売却して引き渡し、所有権移転の登記をした。Aは、妻の了解の下に、その売却代金を、AのDに対する500万円の債務の弁済に充てた。Aは、Dに弁済する際、甲土地の売却代金により弁済することを秘していたが、Dは、そのことを知っていた。AがDに弁済した時、A夫婦は無資力であった。その後、Bは、成人した。

1 A夫婦が売却代金をAのDに対する債務の弁済に充てるために甲土地を売却したものであり、Cは、甲土地を買い受ける際、そのことを知っていた場合において、次の各問について論ぜよ。

(1) Bは、Cに対し、甲土地の返還を請求することができるか。
(2) CがBに対して甲土地を返還したとき、Cは、Bに対し、500万円の支払を請求することができるか。
2 A夫婦が売却代金をBの教育資金に用いるつもりで甲土地を売却したが、売却後に考えが変わり、売却代金をAのDに対する債務の弁済に充てた場合において、Bは、Dに対し、500万円の支払いを請求することができるかについて論ぜよ。



答案構成

1甲土地の売却の代理行為およびAの債務の弁済の代理行為の有効性
(1)法定代理権の範囲
(2)代理権の濫用→  形式的には代理権の範囲内でも無権代理行為となる。
(3)権限喩越の無権代理行為の効力→原則無効。ただし、表見代理が成立する場合は有効になる。

2小問1
(1)小問1(1)について
  甲土地の売却が代理権の濫用として無効になる。また、Cが悪意である以上、表見代理も成立しない。→ 返還請求できる。

(2)小問1(2)について
  代理行為が無効になる→不当利得返還請求権の発生。
  703条か704条か?・・・Aは悪意だが、Bは善意。よって、703条を適用(現存利益の範囲内)。
  利益は現存しているか。既にAが債務の弁済に費消。ただし、その弁済行為も代理権の濫用として無効になるので、BにはDに対する不当利得返還請求権が現存している。よって、現存利益は存在する。→Cは返還請求できる。

3小問2
 甲土地の売却の代理行為は有効。→この時点では濫用とはいえない。
 債務の弁済の代理行為は無効。→これは濫用に当たる。
 Dは濫用につき悪意。よって、弁済は無効になるので、受領した金銭は不当利得となる。
 Bの損失とDの利得との因果関係が問題になるも、Aが無資力である以上因果関係を認めるべき。
 よって、返還請求できる。




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