平成13年・憲法第2問

問題文

 下級裁判所の裁判権の行使に関し、「下級裁判所は、訴訟において、当該事件に適用される法令が憲法に違反すると認めるときは、その事件を最高裁判所に移送して、当該法令の憲法適合性について最高裁判所の判断を求めなければならない。」という趣旨の法律が制定された場合に生ずる憲法上の問題点について論ぜよ。



答案構成

一 違憲立法審査権(81条)の所在
 憲法81条の文言からは、最高裁判所が違憲審査権をもつ終審の裁判所であることがわかるが、下級裁判所の違憲審査権については明確でないので問題になる。
二 司法権の独立(76条3項)
1 総説
裁判官の職権行使の独立を維持するための原則。
2 立法権・行政権からの独立
3 司法権内部での独立
三 まとめ
思うに、81条の文言上否定されないことと、司法権の独立には司法権内部における裁判所の独立 も含まれることから、下級裁判所が違憲審査権を憲法上有していることは否定できない。
 よって、最高法規である憲法で認められている権限を法律で奪うことになり妥当ではない。




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