問題文
国会法第56条第1項は、「議員が、議案を発議するには、衆議院においては議員20人以上、参議院においては議員10人以上の賛成を要する。但し、予算を伴なう法律案を発議するには、衆議院においては議員50人以上、参議院においては議員20人以上の賛成を要する。」と定めているが、この規定には、憲法上、どのような意味と問題があるかを論ぜよ。
また、右規定のただし書きを改正し、「但し、予算を伴なう法律案を発議するには、内閣の同意を必要とする。」とした場合の憲法上の問題点について論ぜよ。
答案構成
SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||