平成3年・憲法第1問

問題文

 「市の繁華街に国政に関する講演会の立看板を掲示した行為が、屋外広告物法及びそれに基づく条例に違反するとして有罪とされても、表現内容にかかわらないこの種の規制は、立法目的が正当で立法目的と規制手段との間に合理的な関連性があれば違憲ではないから、やむを得ない。」との見解について論評せよ。
 なお、「小中学校の周辺では扇情的な広告物の掲示はできない」との規制の当否についても論ぜよ。



答案構成




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