平成14年・憲法第1問



問題文

 A市の市民であるBは、A市立図書館で雑誌を借り出そうとした。ところが、図書館長Cは、「閲覧用の雑誌、新聞等の定期刊行物について、少年法第61条に違反すると判断したとき、図書館長は、閲覧禁止にすることができる。」と定めるA市の図書館運営規則に基づき、同雑誌の閲覧を認めなかった。これに対し、Bは、その措置が憲法に違反するとして提訴した。
 この事例に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ。



答案構成

1(1)図書館で雑誌を閲覧する(雑誌を借り出す)権利の性質・・・「知る権利」の一つ
「知る権利」の根拠条文(21条1項、表現の自由の一つ)
(2)「検閲」(21条2項)にあたるか
検閲とは、行政権が表現行為を表現内容に着目して発表前に事前に禁止することである。
(判例の基準は狭すぎ、妥当ではない。また、「検閲」概念を広く解釈することは、検閲を特に明示して禁止した歴史的経緯からみると妥当ではない。)
本問では、既に発行された雑誌の閲読を禁ずるものであり、(「検閲」を狭く解する限り)「検閲」に該当しない。
(3)検閲にあたらないとしても、表現の自由を侵害する事前抑制にあたるか?
事前抑制禁止の原則とは、表現行為に先立って公権力がこれを抑制する、あるいはこれと同視できる実質的な影響力を及ぼすことは排除されなければならないとする原則である。
「北方ジャーナル事件」参照

検閲との違い・・・検閲は絶対的に禁止。事前抑制は例外的に許容されることがある。

本問の措置は、事前抑制禁止の原則に抵触するおそれあり。
2「知る権利」の制約の合憲性の判断基準
情報の摂取する自由は、表現の自由の一つ。
よって、厳格な基準を採用するのが妥当。

(厳格な基準)・・・目的は重要であり、かつ他により制限的でない代替手段が存在すること

3あてはめ・・・Cの措置の合憲性について

目的の重要性・・・本件のCの措置は少年法第61条によるもの。少年法第61条は少年の健全育成(少年法第1条)を目的とする規定であり、その趣旨は重要。よって、その趣旨を実現しようとするA市の図書館運営規則に基づく本件の措置の目的も重要といえる。

手段の正当性・・・少年法第61条に違反すると思われる該当部分のみ閲覧禁止にすれば足り、そうでない部分はそのまま閲読を認めればよい。本件の措置はそのような配慮がとられた形跡は無く、雑誌全体の閲覧そのものを禁止していることから、違憲の疑いが強い。

よって、本問のCの措置は、21条で保障される表現の自由の一つである知る権利に抵触するため違憲である。




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