問題文
学校教育法等の規定によれば、私立の幼稚園の設置には都道府県知事の認可を受けなければならないとされている。
学校法人Aは、X県Y市に幼稚園を設置する計画を立て、X県知事に対してその認可を申請した。X県知事は、幼稚園が新設されると周辺の幼稚園との間で過当競争が生じて経営基盤が不安定になり、そのため、教育水準の低下を招き、また、既存の幼稚園が休廃園に追い込まれて入園希望児及びその保護者の選択の幅を狭めるおそれがあるとして、学校法人Aの計画を認可しない旨を処分した。
この事例における憲法上の問題点について論ぜよ。
答案構成
一 学校教育法の規定の合憲性と趣旨の検討
1 営業の自由
Aは私立の学校法人であるから、営業の自由が問題になる。
根拠条文・・・22条1項
「職業選択の自由」が認められている以上、「営業の自由」も当然認められていると解すべき。
2 営業の自由の制約
「公共の福祉」(22条1項)の意義
12条後段の「公共の福祉」との関係が問題になる。
思うに、12条後段の公共の福祉は人権相互の調整概念にすぎず、人権一般の内在的制約の可能性を示したにとどまる。22条1項の公共の福祉は、営業の自由が福祉国家の思想の実現のため外在的な理由でも制約されることをあらわしたから、と考える。
3 学校法人の特殊性
私立の学校法人とはいえ、純粋な営利法人とは異なり、教育を受ける権利(26条1項)の充足のために奉仕するという公益的な目的を有する。よって、この観点(教育の機会均等など)からも規制が肯定される。
4 この場合、
5 まとめ
学校教育法の規定は合憲。趣旨は教育を受ける権利の充足の観点からの規制と考えられる。
二 X県知事の処分の妥当性
何か袋小路に入ってしまったので、後日にあらためて書き直す予定・・・。
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