平成3年・刑事訴訟法第2問

問題文

 甲は、「乙が、X日、Y宝石店から貴金属を窃取した際、同店前で見張りをして乙の犯行を幇助した。」との事実により起訴された。次の各場合において裁判所は訴因変更を許可することができるか。
1 検察官が、本件訴因を、乙との窃盗の共同正犯の訴因に変更請求した場合
2 検察官が、1の共同正犯の訴因に加え、Y宝石店への建造物侵入の訴因を追加請求した場合
3 仮に、1の共同正犯の訴因変更請求が認められたとして、さらにその訴因を「同にちころ、乙が窃取した貴金属を買い受けて贓物を故買した。」との訴因に変更請求した場合



答案構成




過去問集に戻る  トップページに戻る

SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送