平成16年・刑事訴訟法第2問

問題文

 現住建造物等放火の共同正犯として起訴された甲と乙は,公判廷において,いずれも公訴事実を否認している。検察官は,甲が捜査段階で警察官Aに対して「乙と一緒に放火した。」旨を述べた供述調書の取調べを請求した。これに対して,甲乙それぞれの弁護人が異議を述べた。審理の結果,警察官Aの取調べ中,否認していた甲に対して,Aが「甲と乙が火をつけるのを目撃した者がいる。」旨の虚偽の事実を告げたため,甲の上記供述がなされたことが判明した。
 1 この供述調書を甲に対する証拠とすることができるか。
 2 公訴事実に関する甲の被告人質問が行われる前に,甲が死亡したとする。この供述調書を乙に対する証拠とすることができるか。




答案構成



一 小問1
1 甲の供述調書の証拠能力   自白法則・・・虚偽自白の排除、人権保障
 偽計による自白

二 小問2
1 甲の供述調書の証拠能力  伝聞証拠・・・伝聞例外にあたるか?


感想:条文みないで5分でやるとこの程度でしょうか。勉強不足は自覚済みなので復習はきちんとやります。

最終更新日:2005年10月13日

過去問集に戻る  トップページに戻る

SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送