平成14年・刑事訴訟法第2問

問題文

 甲は、平成14年3月20日に任意提出した尿の鑑定結果、友人Aの目撃供述及び自白に基づいて、「平成14年3月18日ころ、東京都内のA方において、覚せい剤若干量を注射して使用した。」との訴因で起訴された。公判において、甲は犯行を否認し、Aは捜査段階における供述を覆す証言をしたため、検察官は、上記鑑定結果等から、「平成14年3月上旬ころから同月20日までの間、東京都内又はその周辺において、覚せい剤若干量を使用した。」との訴因に変更請求した。
 裁判所は、この訴因変更請求を許すべきか。




答案構成

一 訴因制度の趣旨・機能
戦後の改正で導入。戦前の職権主義が排され、当事者主義的審判構造が導入。
検察官が設定した審判範囲に裁判所が拘束される。
@裁判所の審判の範囲の確定A被告人の弁護の便宜


二 訴因変更の可否
公訴事実の同一性・・・基本的事実の一致


三 訴因の特定について
訴因変更によって、訴因記載の事実の日時・場所につき幅のある記載に変更すること許されるか。
起訴時の訴因の記載の問題につき、例外的に幅のある記載を認めた判例有(白山丸事件・吉田町覚せい剤事件)。 起訴時におけるこの判例の判断が肯定できるとすれば、訴因変更も肯定出来るはず。
この点、起訴時における幅の記載が、まだ審判を開始されていない段階で詳細な訴因の記載を要求することが公判中心主義・予断排除の観点から許されないと考えるならば、訴因変更の段階では既に審判が開始されている以上、話は別だとも思える。
しかし、覚せい剤の自己使用事件においては、犯罪の密行性が特徴とされており、その犯罪の特性から訴因の幅のある記載が許されているというのも、前記判例の趣旨であるから、訴因変更においても同じことが言える。

よって、裁判所はこの訴因変更請求を許すべきである。





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