平成11年・刑事訴訟法第1問
問題文
窃盗罪の現行犯人として逮捕された甲について、現行犯逮捕の要件は欠けていたが、緊急逮捕の要件は備わっていたことが判明した。
一 右逮捕に引き続いて、甲を勾留することはできるか。
二 甲について、勾留請求をせずに釈放した後、同一の被疑事実で再逮捕し、勾留することはできるか。
答案構成
一 小問一
1 現行犯逮捕の要件が欠けている以上、違法逮捕の疑いが強い。
この点、緊急逮捕の要件は具備していた以上、単なる逮捕の形式を誤ったに過ぎないともいえるから、逮捕の違法が治癒されると考える余地もある。
しかしながら、現行犯逮捕とは、逮捕につき令状主義がおよばない例外的な場合だから、その違反は重大であり、瑕疵の治癒を簡単に許すべきではない。
よって、この場合逮捕は違法なままである。
2 現行法は、逮捕を勾留に前置することによって、被疑者の人権保障を図っているのだから(逮捕前置主義)、逮捕が違法である以上、勾留はできないと考えるべきである。
よって、本問のケースでは、適法な逮捕がされない限り、勾留はできない。
二 小問二
1 同一被疑事実での再逮捕
同一被疑事実での再逮捕は原則として認められない。→逮捕に設けられた法定の時間制限の潜脱のおそれ