平成16年・刑法第2問

問題文

 甲は,Aとの間で,自己の所有する自己名義の土地を1000万円でAに売却する旨の契約を締結し,Aから代金全額を受け取った。ところが,甲は,Aに対する所有権移転登記手続前に,Bからその土地を1100万円で買い受けたい旨の申入れを受けたことから気が変わり,Bに売却してBに対する所有権移転登記手続をすることとし,Bとの間で,Aに対する売却の事実を告げずに申入れどおりの売買契約を締結し,Bから代金全額を受け取った。しかし,甲A間の売買の事実を知ったBは,甲に対し,所有権移転登記手続前に,甲との売買契約の解除を申し入れ,甲は,これに応じて,Bに対し,受け取った1100万円を返還した。その後,甲は,C銀行から,その土地に抵当権を設定して200万円の融資を受け,その旨の登記手続をし,さらに,これまでの上記事情を知る乙との間で,その土地を800万円で乙に売却する旨の契約を締結し,乙に対する所有権移転登記手続をした。
 甲及び乙の罪責を論ぜよ。




答案構成



一 甲の罪責
1 問題提起

2 Bへの二重譲渡について
 横領罪?背任罪?→横領
 成立要件
 既遂時期
 あてはめ

3 Cへの抵当権設定について
 横領罪?背任罪?→背任
 成立要件
 あてはめ

4 乙への二重譲渡について
 

二 乙の罪責
1 問題提起

2 背信的悪意者について
 その当罰性について

三 結論

(感想等)
何回も教科書やら演習書などで通り過ぎた論点なのですが、いまだに記憶があやふやです・・・。 今回は二重譲渡の際に成立する罪名をど忘れしました。。まだ模範解答チェックしていないのですが、その他にもいろいろ穴がありそうです・・。

(最終更新日:2005年10月13日)



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