平成14年・刑法第2問

問題文

 Aは、宝石(時価100万円)を詐欺によりBから取得したが、その事情を秘して、宝石を100万円で売却することを甲に依頼した。甲は、宝石を受領した当初は、それがだまし取られたものであることを知らなかったところ、その後、偶然その事情を知るに至ったが、そのことを秘してCに売却し、代金100万円を受け取った。甲は、その代金のうち30万円を自己の借金の返済のために使ってしまい、Aには、「70万円でしか売れなかった。」と言って納得させ、残りの70万円を渡した。
 甲の罪責を論ぜよ。



答案構成

1 甲のCへの売却あっせん行為と(Bに対する)盗品等譲り受け罪(256条2項)との関係
(1) 詐欺罪→財産に対する罪に当たる行為(256条2項、256条1項)
(2) 受領時には「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物(盗品等)」の認識はなかったが、売却あっせん時にはあった。→盗品等の罪の成立時期が問題になる。
@ 盗品等の罪の法的性質→追及権説と違法状態説との対立
 追求権説に立つ。→あくまで財産に対する犯罪だから
A 成立時期は盗品等の受領時かそれともあっせん時か?
 あっせん時に成立する。

  2 (Aに対する)売却代金の「横領(あるいは詐欺利得罪)」と不法原因給付(民法708条)との関係
@甲の行為
 30万円を領得した時点で横領罪が成立するかどうかがまず問題となる。
金銭は「物」といえるか?→使途を特定して委託した金銭は横領罪の客体となりうる。
「他人の物」といえるか?→民法では所有と占有が一致するが、刑法では別

A民法と刑法の関係 
 Aには、30万円につき民法上の不当利得返還請求権(704条)が発生しそうだが、不法原因給付となるために民法上保護されない。→Cは「財産上不法の利得を得た」とはいえないのではないか?
 ただ、民法と刑法とでは法が保護しようとする利益が異なり(違法多元論)、民法上保護されない利益が刑法上保護されないとは限らない。

B不法原因給付と不法原因寄託との区別
 前者は刑法上も保護されないが、後者は刑法上も保護される。

本問では、不法原因寄託にあたるため、詐欺利得罪が成立する。




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